労務・社会保険
【予定】2028年4月1日から、50人未満の事業場にもストレスチェックが義務化されます
ひとことで:2028年4月1日から義務化される予定です。小規模事業場向けの実施マニュアルが公表されています。
対象労働者数50人未満の事業場がある会社 集団分析を特定の個人を識別できない方法で行うことが、2027年4月1日から施行されます
いつから 集団分析の省令施行:2027年4月1日義務化(予定):2028年4月1日
出典 滋賀労働局(厚生労働省)厚生労働省
やること
- 「小規模事業場ストレスチェック制度実施マニュアル」とスタートガイドを読む
- 社内体制の整備に向けて、誰が実施を担うかを検討する
- 集団分析を、特定の個人を識別できない方法で行う準備を確認する
判断に迷う場合は、所管の機関または専門家(社会保険労務士・税理士など)にご相談ください。
原文の記載
ストレスチェックの実施が義務化される予定です
原文では、2028年4月1日から、労働者数50人未満の事業場においてもストレスチェックの実施が義務化される予定とされています。厚生労働省は、2026年2月に、小規模事業場に即した実施体制・実施方法を示した「小規模事業場ストレスチェック制度実施マニュアル」を公表しています。
この記事の照合状態
1. 機械照合6 件の記述が原文と一致
2. 独立検証別のAIが原文と読み比べ
3. 公開後の再照合最終更新 11/6 08:15
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