労務・社会保険 公開 2026年11月6日 7:00 最終更新 11/6 08:15

2026年度の最低賃金、全都道府県で改定額が答申されました

ひとことで:全国加重平均は1,177円。10月1日から12月2日までの間に順次発効する予定です。

対象労働者を雇用しているすべての会社 発効日は都道府県ごとに異なります。各都道府県の決定金額は、都道府県労働局賃金課・室に問い合わせるよう案内されています
いつから 発効開始(最も早い都道府県):2026年10月1日発効(最も遅い都道府県):2026年12月2日
出典 厚生労働省

やること

  1. 原文の別紙で、自社の都道府県の改定額と発効予定年月日を確認する
  2. 発効日以降の時給が改定額を下回る人がいないか、賃金台帳で確認する
  3. 決定金額がわからない場合は、都道府県労働局賃金課・室に問い合わせる

判断に迷う場合は、所管の機関または専門家(社会保険労務士・税理士など)にご相談ください。

原文の記載

令和8年10月1日から令和8年12月2日までの間に順次発効される予定です

原文では、47都道府県で54円から65円の引上げとなり、改定額の全国加重平均額は1,177円(昨年度1,121円)とされています。答申された改定額は、都道府県労働局での異議申出の手続を経たうえで、都道府県労働局長の決定により、2026年10月1日から12月2日までの間に順次発効される予定です。

この記事の照合状態

1. 機械照合6 件の記述が原文と一致
2. 独立検証別のAIが原文と読み比べ
3. 公開後の再照合最終更新 11/6 08:15
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訂正履歴

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