労務・社会保険
社会保険の短時間労働者の賃金要件(月額8.8万円)が撤廃されました
ひとことで:2026年10月1日から、月額8.8万円以上という賃金要件がなくなりました。
対象従業員数51人以上の会社 週20時間以上・学生でない短時間労働者が加入対象になります(最低賃金減額の特例許可を受けている月額8.8万円未満の方は原則対象外)
いつから 撤廃日:2026年10月1日
出典 日本年金機構
やること
- 週20時間以上働く短時間労働者で、未加入の人がいないか確認する
- 資格取得届の提出が必要な人がいないか、年金事務所に確認する
- 最低賃金減額の特例許可を受けている人がいる場合は、原文の例外を確認する
判断に迷う場合は、所管の機関または専門家(社会保険労務士・税理士など)にご相談ください。
原文の記載
2026(令和8)年10月1日に撤廃されました
原文では、令和7年年金制度改正法に基づき、短時間労働者が社会保険(健康保険・厚生年金保険)に加入する要件のうち、賃金要件(所定内賃金が月額8.8万円以上)が2026年10月1日に撤廃されたとされています。残る要件は、週の所定労働時間が20時間以上であること、勤め先が従業員数51人以上の企業であること、学生ではないことです。
この記事の照合状態
1. 機械照合5 件の記述が原文と一致
2. 独立検証別のAIが原文と読み比べ
3. 公開後の再照合最終更新 11/6 08:15
訂正履歴
この記事に訂正はありません。出典が更新された場合は、ここに訂正の内容と日付を表示します。