労務・社会保険
カスタマーハラスメント対策が、すべての事業主の義務になりました
ひとことで:2026年10月1日から、労働者を雇用するすべての事業主に防止措置が義務付けられました。
対象従業員を雇用しているすべての会社 求職者等に対するセクシュアルハラスメント(就活セクハラ)対策も、同時に義務になりました
いつから 施行日:2026年10月1日
出典 厚生労働省
やること
- 原文の定義(三つの要素)を読み、自社で起こりうる場面を確認する
- ポータルサイト「あかるい職場応援団」の企業向けマニュアルを読む
- 求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策も義務化されたことを、採用担当者と確認する
判断に迷う場合は、所管の機関または専門家(社会保険労務士・税理士など)にご相談ください。
原文の記載
措置を必ず講じなければなりません
原文では、2025年に労働施策総合推進法等の改正法が成立し、2026年10月1日からカスタマーハラスメントや求職者等に対するセクシュアルハラスメントについて、事業主に防止措置を講じることが義務付けられたとされています。職場におけるカスタマーハラスメントは、顧客等の言動であって、社会通念上許容される範囲を超えたものにより、労働者の就業環境が害されるものと定義されています。
この記事の照合状態
1. 機械照合6 件の記述が原文と一致
2. 独立検証別のAIが原文と読み比べ
3. 公開後の再照合最終更新 11/6 08:15
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